いぬ
むかし、鉱物採集で山に入るとき、農家の横を通ることがあった。そんなとき、庭先の飼い犬、すなわち番犬が吠え立てた。私たちが山奥に消えるまで、それはつづいた。
犬の本来の役目を思い返した。子どものころ、飼い犬ブームで人気があったのは「スピッツ犬」*だった。庭に鎖につながれていた。当時は、それぞれの家庭に狭いながら犬を飼えるほどの庭があった。合わせて不用心な時代だった。鍵をかけていない玄関に入り込む<押し売り>が来たり、<コソ泥>が侵入したのに気付かないほど呑気な時代だった。だから、よく吠える番犬は必要だった。それに白い毛並みのスピッツは、ちょっと洒落ていて、それまでの雑種犬に飽きた人々に受け入れられた。
(*)スピッツ:「神経質で吠えやすい個体が多く、それが悪評につながった」(検索AI Labs)
いまの犬に、飼い主は番犬の意識はないだろう。愛情を与え、愛情を受ける愛玩動物だ。ロボットでもよかったのだが、それは長続きしなかった。
鉱物採集
今朝、テレビのニュースで、山地の鉱物採集による(ズリ場での落石)事故と、(法的な所有権の観点から見て)採集禁止の情報が伝えられた。かつて、鉱物採集に明け暮れた経験をしたが。厳しい時代がついに来たと思った次第。
むかしも、ほんの一部だったが、鉱山跡地で鉱物採集するのに入場料を徴収する鉱山跡所有者がいた・・・所有権の問題が、全面的に広がる(常識化する)ようになった。
今は卒業して、(体力的にもきついので)、野鳥観察の会に入り、お世話になっている。
■ テレ朝NEWS
「お宝ザクザク水晶盗掘騒動 金山跡侵入しフリマ転売? 土砂崩れで死亡事故【詳細版】」(2025年12月5日 10:01)
ー https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/900179277.html
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石川県小松市は2016年に条例を制定し、鉱物を所有者の許可なく不法に持ち出す行為を禁止し注意を呼びかけています。
●川崎フォース法律事務所:小川敦司弁護士
「住居侵入罪、軽犯罪法違反、窃盗罪、それから森林法の森林窃盗罪。他人に売却して経済的利益を得るという目的で窃盗したということが明らかになっていますので、より犯情としては重いと言える」
森林窃盗罪が適用された場合、1カ月以上3年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
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■Youtube(登録: ANNnewsCH)
「お宝ザクザク水晶盗掘騒動 金山跡侵入しフリマ転売? 土砂崩れで死亡事故【詳細版】【知ってもっと】【グッド!モーニング】(2025年12月5日)」
ー https://www.youtube.com/watch?v=J9TfRw6j-8U&t=1s
(追記)
きょうの月は。今年最後の「満月」( 午前8時14分頃、月齢 14.8、国立天文台)だった。
観察できる時間だったのに、家にこもってチャンスを逃していたとは・・・。
今月の満月を米国「農事暦」で、「コールド・ムーン」(寒月)と呼ぶそうだ。
(本ブログ関連:”コールド・ムーン”)